全国820万戸の空き家。。。住戸 7戸に1戸が空家だそうです・・ 😯
そんな背景を踏まえ、国土交通省は2月26日<空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本指針>を公表しました。
周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空き家等に関しては、固定資産税等の住宅用地特例(小規模住宅用地であれば6分の1に減額)の対象から除外。
つまり、「手入れもせず、空き家のまま放置しておくと固定資産税が6倍になっちゃうよ」ということです。。。。
また、”空き家の情報“を保存するためのデータベースを「都道府県が整備すべき」とし、その情報を所有権の同意を得たうえで、インターネットや宅地建物取引業者の流通ネットワークを通じて提供することも想定しているそうです。
今後、空家のリノベーションや用途変更などが増加していくことも予想されますね。
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